産休前に退職するのはもったいない?産休を取らずに後悔してしまう理由をご紹介します。





妊娠当初は退職する気がなかったのに、出産間近になると

「やっぱり辞めようかな」と考えが変わることは珍しくありません。

体にも心にも大きな影響を与えるのが妊娠出産です。

「一度仕事を辞めて、落ち着いてから再就職したい」と、

人生を仕切り直したい気持ちが湧いてきます。

ただ産休前に退職することによって、もらえるはずのお金に影響することがあります。

事前にしっかりと確認しておきましょう。

今回は「産休前に退職したらどんな後悔をしてしまうか」についてご紹介しますね。



仕事を辞めたいけど産休も取りたい・・


仕事を辞めたいけど産休も取りたい、と聞くと

「産休を取ってから辞めればいいのでは?」と考える男性がいるかもしれません。

実はそんな楽な話ではないのです。

なぜなら周囲から

「休むだけ休んで手当だけしっかりもらって辞めていったズルい人」

と思われるからです。

特に産休を取って復職した女性から白い目で見られます。

「どうせ退職するから周囲の目なんか関係ない」と考えられる女性はいません。

さすがに後味が悪すぎます。

それに退職を届け出た後も、会社に行かなくてはならないこともあるでしょう。

かなり気まずい思いをします。

また産休中に辞めると再就職に響きます。

なぜなら産休は復職を前提にしているからです。

たとえやむを得ない事情があったとしても

「道義的に問題がある人」と先方に思われるリスクがあります。

退職を取るか産休を取るか、これは女性にとって悩ましい問題なのです。



産休を取る前に退職をするのはもったいない?


結論から言えばもったいないです。産休を取らずに退職した場合、

どんな「もったいない!」が発生するか確認しておきましょう。

・出産手当金

出産前42日より前に退職した場合は、出産手当金をもらうことはできません。

在籍していればお給料の3分の2がもらえます。

ただし産休中に有給休暇を取ると減額されますのでご注意ください。

・出産育児一時金

以下の3つの条件をすべて満たしていない場合は支給されません。

1 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産

2 退職日までに継続して1年以上健康保険の被保険者期間がある

3 退職日の翌日から6ヶ月以内の出産

就職して1年未満で妊娠された方は、退職時期を考えたほうが良さそうです。

・社会保険料の免除

産休育休中は社会保険料が免除されます。

将来受け取る年金が減額されることもないので、地味にありがたいです。



産休を取りたい場合取得後に退職も問題はない


道義的な問題はさておき、法律上は問題ありません。

産休は復職を前提にした制度ですが、

次のような理由で退職するケースはよくあります。

・子供の預け先が見つからない

子供を見てもらえるはずだった親の事情が変わったり、

保育園が見つからなかったりして退職せざるを得なくなります。

・育児に専念したい

生まれてみると子供はかわいい、いろいろやることもあって大変なので

「いっそ育児に専念したい」と考えが変わることがあります。

・体調面の不安

出産してからの体調不良については予測できません。

どうしても体調が良くならず、とても仕事なんてできそうもないといったこともありえます。

もし退職を決めた場合は、早めに会社に伝えましょう。

なぜなら会社はあなたが復職する前提で仕事を割り振っているからです。

周囲に「申し訳ない」という気持ちを伝えつつ、淡々と退職の手続きをしていきましょう。



産休を取らずに退職をして後悔してしまう理由


後悔するポイントは大きく2つあります。

・金銭的なデメリット

産休を取らずに退職すると「出産手当金」が出ない可能性が高いです。

たとえばお給料が18万円だった場合、その3分の2である12万円をもらう機会を失います。

また育休を取得すると「育児休業給付金」がもらえます。

こちらはお給料の67%、181日目からは50%となります。

会社からお給料が出なくてもお金がもらえるって、けっこうすごい話です。

冷静に計算して、後悔のない選択をしてほしいと思います。

・再就職の難しさ

出産と育児が落ち着いてから働こうと思っても、

退職前よりいい条件で働けないことが多いです。

まず正社員になるのが難しく、仕方なくパートになることも少なくありません。

お給料だけでなくボーナスや退職金にも影響するので、

とりあえず産休を取って退職の判断は少し待ったほうがいいでしょう。



産休を理由に退職したら失業保険はすぐもらえる?


残念ながら失業保険はすぐにもらえません。

ハローワークのサイトには基本手当が受けられない人として

「妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき」と書かれてあります。

ここで絶望したあなた、ちょっと待ってください!

ぜひともやっておいてほしい手続きをご紹介します。

それは「受給期間延長の申請」です。

本来、失業保険が受け取れる期間は「離職日の翌日から1年」です。

もし妊娠出産で1年以上働けなくなると、失業保険がもらえなくなってしまいます。

しかしハローワークに申請することで最長で4年延長ができます。

申請が認められると、出産後に落ち着いてから失業保険を「満額」もらえるのです。

ハローワークでの早めの相談と申請を強くオススメします。



まとめ


よほどの事情がない限り、産休を取るのが最善策です。

その理由は出産手当金などのお金がもらえなくなるからです。

退職すると収入がなくなるので、手当がないと生活の不安が出てきます。

失業手当も出産を控えているとすぐにはもらえません。

また一度退職してしまうと再就職も難しくなります。

しかし仕事を続けるのが難しい問題が発生して、辞めたい人もいるでしょう。

産休は認められた権利ですので、とりあえず取っておいて今後のことは追々考えてもいいと思います。

出産育児は大仕事です。もらえるお金や利用できる制度をぜひフルに使ってくださいね。